不動産買取、相続時に必要な登記情報徹底解説①
2023.01.10(火)
今回この記事は登記に関して執筆させていただきます。
登記という言葉は聞いたことがある人が多いと思うのですが、いざ登記について目の当たりにすると、全然わからないって方も多いのではないのでしょうか?
この記事では主に不動産売却時に行う必要な登記情報であったり、相続時に必要になってくる登記、よくある必要項目に関してもご紹介させていただきます。
【目次】
①不動産買取後の登記とは?種類に関して徹底解説
②住民票に関して
③よくあるご質問
④不動産買取、相続時に必要な登記情報徹底解説①まとめ
不動産に関わる登記とは?種類に関して徹底解説
不動産に関わる登記は、売却時、相続時に発生します。
下記で様ざまな種類に関してご説明させていただきます。
【登記証明書】
会社や不動産など、法令で登記することが定められている事項の全部もしくは一部を証明する書類です。
対象となる会社や不動産の関係者でなくても、交付請求すれば誰でも閲覧することができます。
おもに、会社の最新状況を把握したり、不動産においては取引に備えて権利関係を明らかにするために参照されます。
【全部事項証明書】
全部事項証明書は、対象となる不動産についてすべての登記事項が記載されています。
・不動産の物理状況
・対象不動産が登記されてからのすべての権利関係の一覧、具体的には、所有権が移転した経歴や抵当権設定・抹消、過去の差押などが記載されます。
【現在事項証明書】
対象不動産の現在の状況のみがわかる証明書です。
該当する不動産が登記されてから時間が経つと、
全部事項証明書ではかなりのボリュームになるため、現在の所有者だけ知りたいという場合などには、
現在事項証明書を利用すると便利です。
【閉鎖事項証明書】
閉鎖された建物の登記記録情報が記載されている書面になっています。
閉鎖事項証明書は、登記の情報は履歴となって積み重なりますが、一部情報は閉鎖され、通常の登記証明書には
記載されなくなります。
【一部事項証明書】
不動産の登記内容の一部を抜き出した証明書です。権利関係の甲区(所有権に関わる内容)のみ知りたい、
乙区(所有権以外の内容)のみ知りたいというような場合に用いられます。
マンションのような区分所有者が多い場合は、必要な部分だけを記載している一部事項証明書が適しています。
所有権移転登記
所有権移転登記とは、土地や建物の所有権が移ったときに所有権を明確にするために行う登記です。
例えば、不動産を売却した際に、買主に所有権が移ったことを証明するために行います。
このように不動産の所有権の移動を登録することで、不動産の権利が誰にあるのかが明示されるのです。
所有権移転登記はいつ必要?
所有権移転登記を行う必要があるときは、不動産の所有権が移動したときです。
登記が必要になる主なタイミングは以下の3つです。
不動産の売買を行ったとき
不動産を生前贈与などで贈与されたとき
不動産を相続したとき
になっております。
所有権移転登記を行う理由
所有権が移転したことが登記簿に記載されることで、不動産の所有者であることを主張できます。
登記簿は一般公開されているため、誰でも参照することが可能です。登記簿には所有権だけでなく抵当権や賃借権なども記載されており 、どの権利も登記簿に記載されることで権利を主張することができるようになります。
そのため、不動産の所有者が移転した場合も所有権移転登記によって登記申請をする必要があります。
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記とは、抵当権を抹消するために必要な登記です。 どのようなタイミングで必要になるのかを確認していきましょう。
抵当権とは?
金融機関が土地や建物の不動産を担保にする権利のことです。住宅ローンの返済が滞った時のために、あらかじめ土地や建物を担保しておくものです。そのため住宅ローンを組むにあたり、金融機関から抵当権の設定が求められます。
どんなタイミングで必要になるのか?
一般的には、住宅ローンを完済するとローンを借りていた金融機関から抹消登記に必要な書類が送られてきます。
それに記入をして申請をすれば手続きとしては完了します。
また、抵当権がついている状態の不動産を売却するときも抵当権抹消登記を行う必要があります。
この際には、ローン残債を不動産売却を行って得たお金で支払わなくてはいけません。
住民票に関して
買主の正確な住所を証明するために必要です。引っ越しなどで住民票の移行が完了していない場合は、
現住所の証明をするためにも転居届けを提出し、新たな住民票を取得しておきましょう。市区町村役場で取得することができます。
よくあるご質問
Q不動産登記で申請が却下された場合、添付書類を返してもらいたい時は原本還付請求のか
A不動産登記で申請が却下された場合、添付書類を返さないのが基本です。
Q.不動産の売却の際、登記済権利証には、売却したい不動産を含めて所有する不動産全てが記載されております
所有権移転登記にさいしては、この登記済権利証を提出するしかないのでしょうか。
A.その資料を提出します。一度の数筆の所有権移転をされた場合は同じ権利書に記載されます。
その権利書の内の1筆だけ所有権移転させる場合も権利書をバラしたり外したりしては効力がなくなるため気を付けましょう
Q所有権移転登記は必要か?
A必要です。不動産売却は登記上の所有者でしか行えないためです。正式な所有者以外の人が売却権利があれば、他人の家を売れることになってしまうからです。
不動産買取、相続時に必要な登記情報徹底解説まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。
登記情報に関して、ご理解いただけたでしょうか?
わからないことがございましたら
弊社では、随時様々なご相談を受け付けておりますので、ご不明点があれば、どんなことでも弊社にお問い合わせください。
お問い合わせ
CONTACT
実際に見て体感したい、カタログが欲しい、
不動産の買取を相談したいなど、
何でもお気軽にご相談ください。