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不動産買取に関わる相続税徹底解説②

2023.01.30(月)

今回の記事の関しまして、相続税の概要からさらに踏み込んだ詳細の金額面や、いざ相続をするときに9割の方が気になる相続税対策に関して執筆している記事になっています。 この記事を通して前回の相続税の記事に加え相続税の知識がさらに深くなっていれば幸いです。  読み終わった後には、相続にかかる費用の相場観や控除方法の全体が網羅できるような記事になっていますので、最後までお読みいただければ幸いです。

【目次】

①相続税はいくらかかるのか                                                     
②相続税の控除に関して
・不動産の基礎控除
・小規模住宅地等の特例   
・相続時精算課税制度を利用する 
・土地の形状や広さ、周囲の状況等による評価減                       
③よくある質問                                                                   
④まとめ                     
                                                                           

①相続税はいくらかかるのか


不動産相続をする際にかかる費用としては2点ございます。 
1点目 登録免許税 
2点目 相続税    
上記2点になっています。 
1点目の登録免許税に関しましては、登記の記事に関して記載させていただいておりますのでそちらをご参考にください。2点目の相続税に関してまずは解説していきます。

                          

相続税の計算方法は?  

相続税額=(全ての相続財産額-基礎控除額)×相続税率となっており相続税が課せられるのは「基礎控除額」を越える相続財産の額に対してだけです。基礎控除額の計算方法は次のとおりです。              

亡くなった方の遺した不動産を引き継ぐ際にかかる相続税の計算方法ですが、
3,000万円+600万円×法定相続人の人数=基礎控除額となっております。
例えば、法定相続人が被相続人の配偶者と子ども2人のケーズでは、基礎控除額は4,800万円となります。そのため、遺産の評価額の合計金額が4,800万円を超える場合に相続税が発生します。


不動産の評価額は? 

不動産の評価額は土地と建物に分けて評価されます。それぞれの評価額算出方法に関して記載させていただきます。          


土地

土地の評価額は、路線価方式か倍率方式のどちらかの方法で計算されます。路線価が定められている地域の土地であれば路線価参考に       路線価が定められていない土地については倍率方式を参考に計算するのが基本となっております。    

建物

建物の相続税評価額は原則として固定資産税評価額の通りなので、毎年更新される固定資産税の評価額を参考にしていただきます。  

②相続税の控除に関して

ここでは高い不動産の相続税を抑えられる方法はあるのかという実際相続される方が直面する課題に関して解説していきます。

小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、敷地の種類によって設定された限度面積部分に対して、評価額の減額が定められていることです。限度される割合は以下の表を参考にしてみてください。                                       

 

続時精算課税制度 

続時精算課税制度を土地の贈与に利用するメリット                      
相続時精算課税制度の非課税枠は2,500万円ですが、超過した部分の税率は一律20%です。一般的な贈与税や相続税は、累進課税方式なので、贈与額が大きくなればなるほど相続時精算課税制度は有利になります。 また、分割しにくい相続財産はトラブルになるケースが多々あるため、事前に承継者を決めて生前贈与しておくことがトラブル防止につながります。                                                                                        
相続時精算課税制度を土地の贈与に利用するデメリット
相続税精算課税制度を選択すると、贈与者は暦年贈与の非課税枠を今後一切使えなくなります。それに加え土地相続に有利な小規模宅地等の特例も使えなくなり、登録免許税の税率も相続より高くなります。  不動産取得税も課税されるので、慎重の検討していく必要がございます。  

土地の形状や広さ、周囲の状況等による評価減  

土地の形状、広さ、周囲の状況等によって評価額が減少する可能性があります。ただ、この計算は複雑で規則性がないため、ぜひ弊社にご相談ください。
※〇〇時点の内容です。最新の情報は法務局HPをご確認ください。

よくある質問    

Q.不動産相続において、相続人が全員放棄した場合はどうなりますか?
A.相続人全員が不動産を相続放棄した場合には、相続人の代表者は、相続財産管理人の選任を請求しなくてはいけません。それは自己負担で、ご自分がやってもおおむね100万円前後となります。
Q.不動産にかかる相続税。その不動産の実勢価格の7割が評価額になりますか? 実勢価格2500万円の場合、いくらの相続税が発生しますか?
A.相続税は、遺産総額と、法定相続人の数で、きまります。なので、不動産だけでは決まりません。実勢価格の8割程度ではあるが、程度です。基本的には固定資産税の評価額で決まるため、確認してみましょう。
Q.相続人が私一人しかいない場合の控除額は?                   
A.3,000万円+600万円×法定相続人の人数=基礎控除額の指揮に当てはめると3600万円が控除額となっております。

  

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。相続情報に関して、ご理解いただけたでしょうか?わからないことがございましたら弊社では、随時様々なご相談を受け付けておりますので、ご不明点があれば、どんなことでも弊社にお問い合わせください。                                            
 

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